事業承継には、経営の承継<人的事業承継対策>と資産の承継<物的事業承継対策>の
2つの側面があります。従前の事業承継は親族内で承継されることがほとんどで、
事業承継の課題は「いかに税金の負担を減らせるか」といったいわゆる相続税対策
<物的事業承継対策>が主たる論点でした。
しかし昨今は、後継者不在の問題を抱える会社が増加しており、ビジネス環境が複雑化し、
経営スピードが早まる中で、会社の競争力を維持するために、経営をどのような形で
承継するかといった<人的事業承継対策>の重要性が高まってきております。
弊所の事業承継対策の特徴は、物的事業承継対策だけに偏ることなく、人的事業承継対策を
組み入れ、両方の対策をバランスよく進めるところにあります。
会社の経営者にとって、後継者へのスムーズな経営権の承継は、経営の集⼤成とも言うべき重要な経営課題です。私たちは経営の承継と資産の承継のバランスに配慮して事業承継のスケジュールを策定し、円滑な事業承継をサポート致します。
事業承継のケースでは、後継者の有無によって以下のような検討課題があります。
現状の相続税額の負担額を試算し、対策のポイントを確認します。
円滑に事業を承継するための方針・スケジュールを検討します。
相続税の負担を軽減する方法を検討します。
中小企業の事業承継をスムーズにするための制度として、平成20年10月に経営承継円滑化法が制定され、それに伴い税制においても事業承継税制が整備されました。この制度は、中小企業の相続に関して、後継者が相続税負担によって事業継続に支障が出ないように、相続税のうち承継した非上場株式相当分の80%について納税猶予が認められ、贈与税のうち承継した非上場株式相当分の全額の納税猶予が認められる画期的な制度です。
ところが、適用要件の厳しさもあって当該制度の活用例はほとんどなく、その後の改正によって使い勝手が改善された現在においても、その状況に変化がないのが実情です。そのような中で、当該制度の有用性に着目し、導入に積極的に取り組んでいるのも、弊所の事業承継対策の特徴の一つです。
なお、この納税猶予の適用を受けるためには、必要な要件を満たした上で、経済産業大臣への申請や報告・税務署への申請等の複雑な手続きが必要となります。