相続税は基礎控除額を超えたときにはじめて課税されますが、平成27年以降の
相続・遺贈分より、この基礎控除額が大幅に縮小されました。
これまでは一部の富裕層だけが該当していましたが、法改正の結果、
相続税を課税される対象が一気に広がったのです。
また、これと並行して贈与税についても大きな見直しが行われ、高齢者層から若年者層
への財産の早期移転がしやすくなりました。
相続税対策は、なるべく早期に着手し、時間をかけ余裕をもって行うことが重要です。
相続税対策は複雑で、リスクや副作用を伴うため、法律の理解不足や
実施時期の誤りによる失敗などの枚挙に暇がないという事実が、
早期対応をおすすめする理由です。
幣所では、対象となる方の資産内容、親族等の事情、事業承継においては後継者の有無等を
十分に考慮し、無理のない相続税・贈与税対策を立てることを推進致します。
また不動産の登記、売却等をサポートできる幅広いネットワークを持つほか、財産分割後の生活安定対策にも
力を注いでおります。
相続対策には、(1)相続税の軽減対策、(2)納税資⾦対策、(3)遺産分割対策の3つの柱があります。
弊所では、相続が発生してからの相続税の軽減対策だけでなく、相続発生前に入念な対策を⾏っていただけるよう提案を致します。
しかしながら、相続は予想もつかないタイミングで突然発生することも少なくありません。
こうした場合、下記のような対策を並⾏して進めなくてはならず、相続⼈にとっては大変な負担となります。
私たちは、確かな知識と豊富な経験・人員をもって、このような不慮の事態に適切にも対処致します。
相続税の軽減対策
01 相続財産を減らす
02 相続財産の評価を下げる
03 相続税の計算規定の利用
納税資⾦対策
遺産分割対策
法定相続人がA、B、Cの3人の場合、以下のような方法で納付税額を算出します。